産業医とは

『産業医とは、企業において労働衛生の専門家として労働者の健康管理を行う医師である』と労働安全衛生法の中で定義されており、すべての業種において、事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上の産業医を選任することが義務付けられております。

産業医の業務内容に関しても安衛法第13条および関連する規則の中で定められており、主に労働者の健康管理と事業所の作業環境管理を行います(詳しい業務内容については事業内容を参照ください)

従業員が50人を超え、産業医選任が必要となったら「14日以内」に選任しなければならないことが労働安全衛生規則にて定められており、産業医の選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

選任義務がある事業所にも関わらず産業医を選任していなかった場合は、労働安全衛生法違反となり50万円以下の罰金に処するという罰則規定がございます。また、産業医業務の実績がないにもかかわらず名前だけ貸す「名義貸し産業医」も同様に違法で50万円以下の罰金が科されます。

また、法律違反以上のリスクとして考えられることとして、万が一労働災害が発生してしまった際に企業に落ち度があった場合、訴訟となる可能性があります。訴訟となってしまった場合は、企業における産業医の活動実態がチェックされる可能性が高いです。その際、産業医の選任をしていなかった場合書類上の選任はしているが職場巡視や衛生委員会での活動がなく実態は名義貸しであった場合、企業は安全配慮義務違反として民事的責任が生じ、不利な立場に立たされてしまいます。

また、50人未満の事業場であっても、産業医を選任しておくことを推奨いたします。50人未満の企業も同様に安全配慮義務があり、万が一、職場環境が原因で従業員が疾病に罹患したり、事故が起きてしまった場合は企業は責任を負わなければいけません。リスクを低減させるためにも、産業医を活用しましょう。従業員の心身の不調は労災リスクを高める大きな要因となります。

産業医を選任することにより、企業は安衛法に基づく義務を確実に履行でき、法令遵守の実現ができます。また、労働者の健康維持とリスク管理の強化をすることによって企業の生産性向上・離職率の低下にも繋がります。


北海道産業医オフィスでは、企業に対して産業医として契約を結び、安全衛生法によって義務付けられている隔月1回以上の頻度で訪問いたします。

法令で定められている産業医業務だけではなく、各企業の抱えている課題に応じた活動に取り組み、従業員の健康管理と職場環境の向上を通して、契約企業の生産性向上および長期的な成長に貢献いたします。