1. 産業医業務

①職場巡視
オフィスや工場などの作業現場を拝見させていただき、作業環境の把握をすることによって、産業保健の専門家の立場から健康障害や労災の危険性がある要素を分析し改善点があった場合は助言させていただきます。

②衛生委員会の立ち上げと参加
50人以上の従業員がいる事業所では衛生委員会の設置と開催が義務付けられています。衛生委員会は労働者の安全と健康を守るための企業の取り組みについて議論する場であり、部署ごとの時間外勤務時間の集計結果・労災の有無と詳細などをテーマとする企業が多いです。
産業医として衛生委員会に参加することによって契約企業のお困りごとを放置せずに把握し、必要があれば産業保健の専門家としてのご提案をさせていただきます。
また、従業員が初めて50人を超えたため新規に衛生委員会を立ち上げたいという企業様の場合は、衛生委員会の立ち上げからサポートさせていただきます。衛生委員会をどのようなメンバーで開催しどんなテーマを話し合うべきかといったご提案もさせていただきます。

③休職・復職面談の実施
従業員が身体や精神のトラブルで休職を希望される場合や、復職を希望される場合に産業医として面談させていただきます。 休職中の従業員に対してのフォローアップについて企業に助言を行ったり、復職時には今まで通り働けるのか・負担のかかる勤務が可能かを面談で詳細に伺うことによって、企業・従業員双方に望ましい形での復職を促し、復職者の再休職の防止・企業の休職率低下に貢献いたします。

④長時間労働者面談・ストレスチェック実施後面談の実施
1ヶ月あたりの時間外・休日労働時間に関して100時間を超えた労働者の全員に対して、また80時間を超えた労働者で面接希望を申し出た方に対して医師による面接指導を行うことが安全衛生法にて定められています。
産業医として長時間労働に該当する従業員との面接を行い、健康上に問題が生じていないかを丁寧に聴取させていただきます。
また、ストレスチェックにて高ストレス値と判定された従業員に対しても希望に応じて面接させていただきます。ストレスチェック面談により従業員のストレスの原因と現在の調子を把握することによって、職場環境の改善や従業員の休職率の低下、精神疾患の発生の予防をはかります。

⑤健康診断事後措置・就労判定の実施
健康診断の実施後、血液検査の結果で基準値外の項目があった場合などに、追加の精密検査・病院受診が必要かどうかの提案に加えて、通常勤務が可能かどうかについての判定を実施いたします。
2. 精神科顧問医業務

現在産業医がおらず従業員50人未満で産業医選任義務が無い企業や、契約している産業医が名義貸し・定期訪問のみで従業員面談には対応していない企業に対して、企業顧問精神科医として契約を結び各企業の課題に応じたサポートをさせていただきます。
・定期的に企業に訪問させていただき上記の産業医業務と同様の業務を行う
・心身の不調を訴える従業員や休職・復職予定の従業員がいた場合に随時オンライン面談を行う
・従業員に対する講演を随時実施する
など臨機応変な形での契約が可能です。
厚生労働省の資料の中でも、『労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない』とされています。
産業医の選任義務がない企業であっても、
・有事の際に相談・対応依頼ができる医師がいる安心感
・心身の不調の際は顧問医と随時面談ができるという従業員への福利厚生、求人の際のアピールポイント
これらが企業にとって顧問医契約を結ぶ大きな利点であると考えております。
3. 健康経営のコンサルティング

健康経営アドバイザー、メンタルヘルスマネジメント検定の資格を有する産業医として、企業の健康経営を推進するお手伝いをさせていただきます。
具体的には、健康経営優良法人や健康経営銘柄の認定を目指す企業に対して、認定要件を満たすために必要な企業内での取組みについて提案させていただき取得をサポートいたします。
また、企業内での従業員への健康を促進する活動や福利厚生の充実に関しても必要に応じて企画から実施まで支援させていただきます。
健康経営に取り組むことによって、従業員の健康が保たれて生産性が向上するだけでなく、企業のブランド力を高めることにも繋がります。