【北海道・札幌の企業向け】ストレスチェック2028年義務化|費用・医師面談・委託先の選び方を解説
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで従業員50人以上の事業場に義務付けられていた「ストレスチェック」が、2028年4月1日から従業員50人未満の事業場にも義務化されることとなりました。
これにより、北海道・札幌市内の中小企業や小規模事業場においても、新たにストレスチェックの導入や外部委託先の選定などの対応が必要となります。
一方で、「ストレスチェックとは何をするものなのか」「産業医がいない企業でも実施できるのか」「導入にはどの程度の費用がかかるのか」など、疑問をお持ちの経営者・人事労務担当者も多いのではないでしょうか。
また、ストレスチェックを実施するうえで見落とされがちなのが、高ストレスと判定された従業員から面接指導の申出があった場合、企業には医師による面接指導を実施する義務があるという点です。
本記事では、厚生労働省の公開資料に基づき、ストレスチェック制度の目的や実施方法、2028年4月からの義務化について解説するとともに、医師面談への対応や委託先の選び方、北海道・札幌の企業が今から準備しておくべきポイントをご紹介します。
1. ストレスチェックとは?制度の目的と検査内容を解説
ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票に回答することで、自身の心理的な負担の程度を把握するための検査です。
2015年12月に施行された労働安全衛生法に基づく制度であり、これまでは常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、年1回の実施が義務付けられていました。
厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」では、主に以下の3つの領域について評価します。
- 仕事のストレス要因:仕事量、仕事の質、対人関係、職場環境など
- 心身のストレス反応:疲労感、不安感、抑うつ感、身体的な不調など
- 周囲からのサポート:上司や同僚、家族などから得られる支援の状況
これらの回答を医師・保健師等の専門職が評価し、労働者本人に結果を通知します。
ストレスチェックの目的は「メンタルヘルス不調の未然防止」
ストレスチェックは、うつ病などの精神疾患を診断したり、メンタルヘルス不調者を発見したりすることを主目的とした検査ではありません。
厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」でも、制度の目的はメンタルヘルス不調の未然防止であり、不調者の発見ではないことが明記されています。
つまり、従業員自身がストレスの状態に気付き、適切なセルフケアを行うとともに、企業側が職場環境の問題を把握し、改善につなげていくことが重要なのです。
2. 【2028年4月施行】ストレスチェックが従業員50人未満の事業場にも義務化
今回の法改正における最も大きな変更点は、2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施義務が拡大されることです。
| 項目 | 2028年3月まで | 2028年4月以降 |
|---|---|---|
| 50人以上の事業場 | 実施義務 | 実施義務 |
| 50人未満の事業場 | 努力義務 | 実施義務 |
| 実施頻度 | 年1回 | 年1回 |
| 医師による面接指導 | 法令に基づき実施 | 法令に基づき実施 |
ここで注意したいのは、ストレスチェックの実施義務は「企業単位」ではなく、原則として「事業場単位」で判断されるという点です。
例えば、札幌市内に従業員20人の事業場がある場合でも、2028年4月以降は対象となる労働者に対してストレスチェックを実施する必要があります。
なお、今回の法改正によって、従業員50人未満の事業場に産業医の選任まで義務付けられるわけではありません。
しかし、ストレスチェックの実施には医師・保健師等の専門職が必要であり、高ストレスと判定され、医師による面接指導が必要と判断された従業員から申出があった場合には、企業は医師による面接指導を実施しなければなりません。
この面接指導は医師が行う必要があり、保健師等による面談で代替することはできません。
そのため、これまで産業医との契約がなかった北海道内の中小企業や小規模事業場においても、ストレスチェックの実施だけでなく、必要時に医師による面接指導を受けられる体制を整えることが重要となります。
3. ストレスチェック実施後も重要!高ストレス者への医師面談と職場環境改善
ストレスチェックは、従業員に質問票を回答してもらうだけで完結する制度ではありません。
厚生労働省は、ストレスチェックの実施から医師による面接指導、職場環境の改善までを含めた一連の取り組みとして制度を位置付けています。
① 検査結果の本人への通知
ストレスチェックの結果は、原則として実施者から従業員本人に直接通知されます。
また、従業員本人の同意なく、個人の検査結果を事業者に提供することは禁止されています。
特に従業員数の少ない事業場では、個人が特定されることへの不安から、正直に回答できないケースも考えられます。
従業員が安心して受検できるよう、個人情報の管理やプライバシー保護に配慮した実施体制が不可欠です。
② 高ストレス者への医師による面接指導|医師の確保と費用に注意
ストレスチェックで高ストレスと判定され、医師による面接指導が必要と判断された従業員から申出があった場合、事業者には医師による面接指導を実施する法的義務があります。
この点は、ストレスチェックを初めて導入する企業が特に注意すべきポイントです。
近年では、Web上でストレスチェックを簡単に実施できるサービスも普及しており、保健師等が実施者となって検査を行うことも可能です。
しかし、ストレスチェックの実施のみを提供し、医師による面接指導をサービスに含めていない業者を利用した場合、高ストレス者から面接指導の申出があった際に、企業が別途医師を探して依頼しなければならない可能性があります。
特に産業医を選任していない小規模事業場では、面接指導を担当できる医師を確保することが難しい場合もあり、その都度、医師の手配にかかる手間や面談費用が発生することも考えられます。
なお、従業員50人未満の事業場では、地域産業保健センターによる無料の医師面接指導など、公的支援を利用できる場合もあります。ただし、利用にあたっては事前の相談や日程調整などが必要となります。
医師による面接指導では、勤務状況や心理的な負担、心身の健康状態などを確認し、必要に応じて就業上の配慮や医療機関への受診を助言します。
企業は面接指導後に医師の意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮や業務内容の調整などの措置を検討する必要があります。
そのため、ストレスチェックの委託先を選ぶ際には、検査の実施費用だけでなく、高ストレス者への医師面接指導まで一括して対応できるか、また面談の都度追加料金が発生するかどうかを確認しておくことが大切です。
なお、高ストレスと判定されたすべての従業員に対し、自動的に医師面接が義務付けられるわけではなく、法令に基づく医師面接指導の実施には本人からの申出が必要となります。
③ 集団分析と職場環境の改善
個人のストレス状態を把握するだけでなく、部署や職場単位で検査結果を集計・分析する「集団分析」も重要です。
例えば、特定の部署で仕事量によるストレスが高い傾向が認められた場合、業務分担や人員配置の見直しを検討することができます。
集団分析と職場環境改善は、法令上は努力義務とされていますが、ストレスチェック制度を効果的に活用するうえで重要な取り組みです。
ただし、少人数の集団では個人の特定につながるおそれがあるため、プライバシーに配慮した分析方法を選択する必要があります。
4. 北海道・札幌市の中小企業がストレスチェック義務化に向けて準備すべきこと
2028年4月からのストレスチェック義務化に向けて、これまで制度を導入していなかった北海道・札幌市の企業では、以下のような準備が必要です。
- 実施体制の整備:制度の担当者を決め、社内ルールや実施方法を検討する。
- 実施者・外部委託先の選定:医師・保健師等の専門職や、ストレスチェックサービスの委託先を確保する。
- 医師面接指導の体制確保:高ストレス者から申出があった場合に対応できる医師を確保する。委託先が医師面接指導まで対応しているか、別途費用が必要かについても確認する。
- 結果の活用方法の検討:個人情報を保護しながら、集団分析や職場環境改善につなげる方法を検討する。
特に北海道は広域に事業場が点在する地域であり、札幌市外の企業では産業医や面接指導を担当する医師の確保が難しいケースも考えられます。
厚生労働省も小規模事業場に対して、プライバシー保護の観点から、原則として外部機関にストレスチェックを委託することを推奨しています。
ただし、外部委託先によって提供するサービスの範囲は異なります。ストレスチェックの受検・判定のみを提供するサービスと、医師面接指導や職場環境改善まで対応するサービスでは、導入後の企業側の負担が大きく異なる可能性があります。
北海道・札幌でストレスチェックの委託先を検討する際には、費用だけでなく、医師による面接指導への対応、オンライン面談の可否、ストレスチェック実施後の継続的なサポート体制についても確認することをおすすめします。
5. 【北海道・札幌対応】北海道産業医オフィスのストレスチェック支援|医師面談まで一括サポート
北海道産業医オフィスでは、2028年4月からのストレスチェック全事業場義務化を見据え、札幌市を拠点として、北海道内の企業を対象にストレスチェックの導入・実施支援を行っています。
弊社では、従業員50人以上の事業場向け「産業医契約」に加え、従業員50人未満の事業場向けに「顧問ドクター契約」を提供しています。
いずれの契約においても、ストレスチェックの実施と高ストレス者への医師面接指導を標準サービスに含めています。さらに、顧問契約で定めた範囲内であれば、従業員へのオンライン面談にも追加料金なしで対応しています。
ストレスチェックの実施のみを提供するサービスでは、高ストレス者への医師面接指導が別料金となったり、企業側で別途医師を手配する必要が生じたりする場合がありますが、当オフィスではストレスチェックの実施から医師面談まで一括してサポートいたします。
また、当オフィスでは現役の精神科医が産業医・顧問医として対応するため、高ストレス者に対する医師面接指導だけでなく、メンタルヘルス不調者への面談や休職・復職支援などについても、専門的な知見に基づくサポートが可能です。
ストレスチェックの実施後に改めて医師を探す必要がなく、従業員のメンタルヘルスについて継続的に相談できる体制を整えられることが、当オフィスの特徴です。
ストレスチェック専門サービス「ストレスチェッカー」を提供する株式会社HRデータラボと提携
北海道産業医オフィスは、2026年5月に企業向けストレスチェックサービス「ストレスチェッカー」を提供する株式会社HRデータラボと提携しました。
「ストレスチェッカー」は、累計10,000社以上への導入実績を有するストレスチェックサービスであり、官公庁、大学、病院、上場企業など、幅広い組織で利用されています。
Web上での受検や集団分析、結果管理などに対応しており、企業規模を問わず導入しやすいことが特徴です。
この提携により、当オフィスでは、ストレスチェッカーを活用した検査の実施から、医師による実施者対応、高ストレス者への面接指導、集団分析結果に基づく職場環境の改善提案まで、一括してサポートする体制を整えています。
また、高ストレス者への医師面接指導や、メンタルヘルスに関する従業員面談はオンラインでも実施可能です。契約で定めた範囲内であれば、面談の都度追加料金が発生することなく対応できるため、企業側の費用負担を抑えながら継続的な健康管理体制を構築できます。
札幌市内の企業はもちろん、旭川市・函館市・帯広市・釧路市など、北海道内の各地域に所在する企業からのご相談にも、オンライン面談等を活用して柔軟に対応しています。
当オフィスの顧問ドクター契約は月額2万円からご利用いただけます。月額顧問料には、契約範囲内でのオンライン従業員面談や電話・メールでの随時相談が含まれています。
なお、顧問ドクター契約では月額顧問料とは別に年1回の健康管理業務料(5万円)を設定しており、その中にストレスチェックの実施費用が含まれています。産業医契約では、ストレスチェックの実施費用は月額顧問料に含まれています。
ストレスチェックの実施だけでなく、実施後の医師面談まで継続的に対応できる「企業のかかりつけ医」として、北海道の企業のメンタルヘルス対策を幅広くサポートいたします。
6. まとめ|北海道・札幌の企業も2028年のストレスチェック義務化に早めの準備を
2028年4月からのストレスチェック全事業場義務化により、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場にも、新たな対応が求められます。
しかし、ストレスチェックは単に法律上の義務を果たすためのものではありません。
従業員一人ひとりが自身のストレス状態を把握し、企業が職場環境の課題を発見・改善することで、メンタルヘルス不調の未然防止や働きやすい職場づくりにつながります。
また、ストレスチェックを実施する際には、高ストレス者から面接指導の申出があった場合に備え、医師による面接指導を実施できる体制を確保しておくことが不可欠です。
北海道産業医オフィスでは、産業医の選任義務がない小規模事業場に対しても、精神科医による専門的な産業保健サポートを提供しています。
ストレスチェックの実施から高ストレス者への医師面接指導、日常的なメンタルヘルス相談まで一貫して対応し、契約範囲内のオンライン面談については追加料金なしでご利用いただけます。
北海道・札幌でストレスチェックの外部委託先をお探しの企業様や、2028年の義務化に向けた対応についてお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
北海道産業医オフィス
ホームページ:https://ezoworkers.com/
電話:011-600-0168
メール:info@ezoworkers.com
執筆・監修
北海道産業医オフィス 代表 伊勢谷直隆
北海道大学医学部医学科卒業。日本医師会認定産業医。現役の精神科医として診療に携わりながら、北海道内の製造業・飲食業・小売業・人材派遣業など、幅広い業種の企業で産業医活動を行う。
参考文献・参考資料
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ - 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月公表)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html - 厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html - 厚生労働省「面接指導を実施する医師の方」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00013.html - 北海道産業医オフィス「北海道産業医オフィス、『ストレスチェッカー』を提供する株式会社HRデータラボと提携」(2026年5月25日)
https://www.atpress.ne.jp/news/599775
※本記事は2026年10月時点の法令・行政公表資料に基づいています。

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