職場における熱中症による死傷災害が近年増加傾向です。
厚生労働省によると、2024年の職場における熱中症の死傷者数は1257人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最多を記録しました。うち死亡者は31人と3年連続で30人台となっています。こうした状況等を踏まえ、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から企業に対する熱中症対策が義務化されました。罰則付きの義務となることで、企業はより確実な対応が求められるようになります。具体的な改正の内容と企業における対策について、以下で解説していきます。
労働安全衛生規則の改正点
全ての企業で義務づけられるわけではなく、熱中症を生ずるおそれのある作業を実施する企業において、義務化されています。作業の具体的な条件や熱中症対策の内容については、以下のとおりです。
【熱中症を生ずるおそれのある作業として定義されている条件】
●WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業
【企業に義務化された熱中症対策】
①熱中症のおそれがある労働者を把握し報告する体制の整備
②熱中症重症化を防止する措置の内容や実施手順の作成
③関係労働者への周知徹底
WBGT値とは
WBGT(湿球黒球温度)とは、「暑さ指数」とも呼ばれ、気温だけでなく湿度・輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)も考慮した熱中症の危険度を評価するための指標です。人体が感じる暑さに近い指標と言われており、WBGT値がWBGT基準値を超えると熱中症のリスクが高まります。気温が31度に達していなくても、湿度が高い梅雨時期などはWBGT値が28度を超える可能性があります。
職場のWBGT値は、WBGT指数計で計測することができます。一般の通販サイトでも販売されているので、高温・多湿な環境の作業場に設置し測定しましょう。
WBGT指数計がない場合、環境省の熱中症予防情報サイトにおける暑さ指数(WBGT)の実況と予測から所属地域の値を確認することもできます。しかし公表内容はあくまで地域を代表する一般的な値であり、個々の事業所における作業場所や作業ごとの状況は反映されていないことに注意が必要です。
熱中症を予防する環境づくり
まずは熱中症を起こしにくい環境を整備することが重要です。
1.作業環境管理
(1)WBGT値の低減
屋外の高温多湿な作業場所において、直射日光や周囲の壁などからの照り返しを遮ることができる簡易的な屋根などを設置することが望ましいです。
(2)休憩場所の整備
高温多湿な作業場所の近隣に、冷房を備えてあったり日陰などの涼しい環境の休憩場所があると望ましいです。
2.作業管理
(1)作業時間の管理
高温多湿な環境下での作業時間の短縮を目指し、環境条件に応じて、作業時間の短縮や休憩時間の延長、作業シフトの変更などを柔軟に行う仕組みを整備しましょう。WBGT値に応じた作業時間制限の設定・定期的な休憩と水分補給の義務化・早朝や夕方などの涼しい時間帯への作業シフトなどが有効です。
(2)暑熱順化
身体を暑さに慣らす「暑熱順化」の有無は、熱中症の発症リスクに大きく影響します。特に、暑さに慣れていない従業員には、暑熱順化に対する特別な配慮が必要です。新規従業員・長期休暇明け従業員には1〜2週間程度の段階的な作業負荷調整(短時間作業からの段階的な就業)が望ましいです。
(3)水分および塩分の摂取
自覚症状の有無に関わらず、水分および塩分の作業中の定期的な摂取を指導しましょう。水分補給のための休憩時間などをルール化できると良いでしょう。
(4)服装・装備など
作業服や保護具の選択や工夫によって、体温上昇を抑制し、熱中症のリスクを大幅に軽減できます。通気性の良い服装やファン付きのベストなどの着用をご検討ください。
3.健康管理
(1)日常の健康管理
体調不良や睡眠不足が熱中症の発症に影響を与えます。出勤時・作業前の体調チェック(体重、体温、体調シート)ができると従業員の体調を客観的に把握する習慣を作ることができます。個人ごとの平常値との比較により、熱中症のリスクを早期に発見できます。既往歴・服薬状況等の把握や産業医・産業保健スタッフによる健康相談体制もあると望ましいです。
4.労働衛生教育
労働者自身による健康管理も重要です。作業の管理者・監督者や労働者に対して、熱中症の症状や予防方法、緊急時の処置、過去の熱中症の事例などの周知徹底をしてください。ポスター掲示での注意喚起だけでなく、衛生委員会にて題材として取り上げたり、レクチャー等を実施するとより良いでしょう。
義務化された熱中症対策の具体的な方法
今回義務化された熱中症対策について、それぞれ具体的に取り組みべき内容をまとめます。
①熱中症のおそれがある労働者を把握し報告する体制の整備
熱中症の疑いがある従業員を発見した人が、熱中症を早期に発見し、迅速に報告できる体制を事前に整備する必要があります。従業員自身や周囲の従業員が、重症化する前の初期症状のうちに気づけるように熱中症の初期症状を認識しておくことが大切です。

(引用:厚生労働省 『職場における熱中症対策の強化について』)
熱中症のおそれがある従業員を発見した際に迅速に報告できるように体制を整備しておきましょう。整備すべき体制の例として、報告先の担当者・部署、緊急時に受診できる近隣の医療機関の情報、作業時の安全確認方法 などを決定し周知しておくことが重要です。
②熱中症重症化を防止する措置の内容や実施手順の作成
熱中症のおそれがある従業員が発生した際に迅速かつ適切に対応できるよう、どのように行動すべきかを具体的に示した手順書を作成します。以下の例のようなフロー図があると望ましいです。


(引用:厚生労働省 『職場における熱中症対策の強化について』)
③関係労働者への周知徹底
①や②で整備した体制や手順を、作業場の関係者に周知しましょう。熱中症が急に発生しても対応できるように、作成した体制・手順を確実に浸透させること、熱中症リスクのある作業に従事する人だけでなく、作業場の関係者全員に周知しておくことが重要です。
効果的な周知方法としては、会議室や休憩室など目につく場所での掲示、朝礼やミーティングなどでの説明、新人研修での教育実施 などがお勧めです。
気温が高くなることが予想される日に社内メールや朝礼で改めて注意喚起するのも非常に効果的です。
周知する際には、図やイラストを活用して視覚的かつ具体的に伝えましょう。
まとめ
2025年6月から施行される熱中症対策の義務化は、従業員の健康と安全を守るための重要な制度です。法令遵守という最低限の要求を満たすだけでなく、従業員の健康と企業の持続的発展を支えるために取り組みましょう。
まずは自社の作業環境を確認し、段階的に体制を整えていきましょう。屋内での作業についても、熱中症のリスクが潜んでいる可能性もあるため注意が必要です。熱中症対策を含めた従業員の健康管理を見直し、健康を守る仕組みづくりに取り組んでいただければと思います。

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